会則

【名称】
第1条 本会は、食と農から生物多様性を考える市民ネットワーク(略称:食農市民ネット、英語表記:Japan Citizens’ Network for Sustainable Food and Agriculture、英語略称:FA‐Net)と称する。

【事務局】
第2条 本会の事務局は、遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン(東京都新宿区西早稲田1-9-19アーバンヒルズ早稲田207号室 日本消費者連盟内)に置く。
2 事務局は本会の庶務、会計を担当する。

【目的】
第3条 カルタヘナ議定書第5回締約国会議の成果を実現するために、以下の市民活動を担う。
(1)遺伝子組み換え作物の自生や交雑・混入をなくす。
(2)遺伝子組み換え生物への規制を強化させる。
(3)有機農業・環境保全型農業を推進する。

【活動】
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。
(1)生物多様性条約、カルタヘナ議定書および名古屋・クアラルンプール補足議定書に対応した国内法の改正・整備に向けた活動。
(2)政府、国会、自治体への働きかけ。
(3)情報の収集と発信。
(4)国内外の個人・団体との連帯。

【活動期間】
第5条 本会の活動期間は、2011年4月1日から2013年3月31日とする。

【会員】
第6条 本会は、団体会員および個人会員で組織する。
2 本会の趣旨に賛同する団体・個人は、定められた申込書により入会を申し込むものとする。

【会費】
第7条 会費は年会費とし、団体会員は1口(5,000円)以上、法人会員は2口(1口5,000円)以上、個人会員は1口(2,000円)以上とする。

【役員】
第8条 本会に役員として、代表、副代表、運営委員、会計、会計監査を置く。

【役員の選任】
第9条 役員は総会において会員の中から選出する。
2 運営委員の3分の2以上の同意をもって、総会での選出に代えて新たな運営委員を選任できる。

【役員の職務】
第10条 本会の役員は次の職務を行う。
(1)代表は、本会を代表し統括する。副代表は代表を補佐する。
(2)運営委員は、運営委員会を組織し、本会の活動を執行する。
(3)会計は、本会の会計を掌握する。
(4)会計監査は、本会の会計の状況を監査し、運営委員会ならびに総会に報告する。

【役員の任期】
第11条 役員の任期は2年とする

【総会】
第12条 本会の最高決定機関は総会とし、役員の選任、事業計画、決算、会則の改正その他運営委員会で必要と認めた事項について審議し、決定する。
2 代表は年1回以上総会を招集する。なお、会員の6分の1以上の求めがある時は、総会を招集しなければならない。
3 本会は、2011年6月11日に設立総会を開催し、活動期間終了前後に解散総会を開催する。

【運営委員会】
第13条 運営委員会は、代表・副代表・運営委員・会計で構成し、会の運営に関する重要な事項を決定する。
2 運営委員会の議長は、運営委員の互選によって選出する。
3 書面または電子メールによって、運営委員の過半数の同意が得られた場合には、運営委員会の決議があったものとみなし、会の運営に関する事項を決定することができる。

【経費】
第14条 本会の経費は、会費、寄付金、助成金その他の収入をもってまかなう。

【会計年度】
第15条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

【会計】
第16条 本会の活動期間中の会計は、運営委員会が予算を編成し、総会で決算の承認を受けなければならない。

【会則の改正】
第17条 本会の会則は、総会の決議により改正することができる。

附則
1 この会則は、2011年4月1日から施行する。
2 設立時における役員は、設立総会において選出する。